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もうすぐfall

ディズニー株の暴落や、アップル株の下げっぷりから、米国もそろそろかなと思っていたところ、週末ドスンと来たな。イエレンさん利上げできますかね。秋はfallだよ。世界第4位の物流量の天津港。これが機能不全となれば、世界経済も混乱する。爆発原因の硝酸アンモニウムは200トンだそうであるが、識者の方の話では爆発規模からして通常の質のものであれば20~30トン相当だそうだ。中国製の粗悪な硝酸アンモニウムなので、この程度で済んだそうだ。沸点は1500度くらいなので、倉庫やコンテナ内が80度くらいになっても発火はしないようである。余程ずさんな管理なのであろう。こんな国と一緒に商売する方がおかしいのである。原油が40ドルを切ってきた。銅も暴落中。歴史上、銅が暴落すると革命が起きる。ギリシャもまた再燃しそうであり、世界的には暗いニュースばかり、沖縄、安保、アホノミクス、世間は騒がしく外堀は埋められてきたぞ安倍ちゃん。

予想通り

予想通り70年談話は、全く中身の無い薄っぺらなものであった。賢い子供ならば、こんな5W1Hのない無責任な文章を公式見解とする日本の大人達に失望していることであろう。この無責任さが、今日の原発や新国立競技場といった諸問題の無責任さに共通しているのである。誰も責任を取らないという点では戦後70年本質は何も変わっていない。沖縄にいたっては戦後は、まだ終わっていない。

そしてようやくアホノミクスの化けの皮が剥がれつつある。東芝の不正会計は完全な粉飾決算であり、オリンパスや一昔前ではエンロンやワールドコムと同じである。上場大手の中には、東芝以外にも多かれ少なかれ数字に下駄を履かせているところはあるのではないだろうか。日経平均も実力は、1万7千円がいいところ。財務省OBが酒の席で、日本もいずれジンバブエ並みになると、冗談とは言え、背筋が寒くなる発言をして、最近になってゴールドを買い増ししている様子。中国は、ほっといても自壊していく。マーケットのルールを国が勝手に捻じ曲げるところは、世界の誰もが相手にしない。W・ディズニー株が暴落している。アメリカもそろそろじゃないか。

記録的猛暑

8月に入って、全国各地、連続猛暑日更新。高温により会社の車両2台が調子悪くなった。電子部品(センサー等)の不良が主な原因のようである。戦後70年ということで、各メディアも8月に入って特番が組まれているが、いっそのこと、8月は戦争反省月間として、6日から15日まで、仕事は止めて国民は真摯にあの悲惨な戦争に向合う時間を作ることが大事であろう。この暑さでは、仕事をしても事故やミスのリスクが増大し、たいして利益も生まなければ、図書館に篭って勉強でもしたほうが良かろう。私個人は8月は極力仕事は入れない。

新国立競技場の計画見直しは、少しホッとしたが、安藤の無責任な会見には呆れた。アイデアのコンペでは、小学生の夏休みの宿題程度か。振り回されて掛かった経費の金額だけでも、国民は呆れたであろう。とどめは、森のお粗末の「たった2000億円」発言。まだまだ利権に与ろうというのか、とっとと地元へ帰ってドラック狂で死んだバカ息子の墓参りにでも行っておとなしくしていて欲しい。今日はこれから晋三の70年談話であるが、他人に頼まず自分の言葉で話して欲しいものである。

沖縄戦展 浅草公会堂

http://www.jvvap.jp/   戦場体験史料館・電子版

okinawa_war_exhibit201506omote20

6月21日、沖縄戦展行ってきました。艦砲射撃の砲弾の破片5センチ×10センチの実物を手に取ると、見た目以上に非常に重く、早いスピードで当たれば、即死するのは確実だと思いました。戦後70年を経ても、沖縄の方々に平和の安らぎというものは、皆無ではないでしょうか。戦後生まれの政治家による連日の国会での議論は、戦場の真実の前では時間を無駄にする机上の空論でしかありません。

写真2015.6.21 027 仮収容所に入れられた日本兵

写真2015.6.21 029

爆雷を肩に、戦車に肉迫攻撃しようとして射殺された少年兵

NHK受信料裁判

ハーバービジネスオンライン転載      分かりやすい「NHK受信料裁判」のお話

NHKの受信料を巡る裁判で初のNHK敗訴判決(松戸簡易裁判所平成27年4月15日判決)が出ました。でも、これって他のNHK受信料訴訟とどう違うの? そもそも、NHKの受信料ってどういう仕組みになっているの?

今回は、裁判例が複数あったりして、いまいち複雑になっているNHKの受信料徴収の仕組みと問題点について整理してみましょう。

【1】受信料は契約に基づいて支払うべきものである。

まず、受信料は税金ではありません。税金は、有無を言わさず発生するものですが、受信料は契約により発生します。放送法64条1項は下記のとおり、定めています。

放送法第64条第1項

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

そこで、次はそのNHK受信「契約」はいつ、どのように成立するかが問題となります。

一般論として、契約は「意思の合致」によって成立します。例えば、売買契約であれば、「売ります」(申込)と「買います」(承諾)という意思が合致した瞬間に、契約は成立します。

ここで問題となるのは、「契約」は、意思に基づくものなので、どのような契約をするか、あるいはそもそも契約をするかしないかも自由なはずです。これを「契約自由の原則」といいます。

NHKの受信料支払を拒否している方の多くは、一度も受信契約について承諾したことはないと思いますので、法の原則としては、NHKとの受信契約は成立しておらず、当然受信料の支払義務もない、ということになりそうです。

【2】放送法64条1項が抱える問題点~契約自由の原則か、契約の強制か

 ところが、上記の放送法64条1項は「受信設備設置した者は(中略)契約をしなければならない」としています。契約の強制です。これは契約自由の原則を一定程度修正していることになりますが、この条文を巡り、では、いつ、どのように受信契約が成立するのかが問題となっているのです。

この問題が、各地で起こされている裁判において争われています。

【3】NHKの主張~法があるから承諾なしでも契約は成立する

NHKの基本的な主張は、法律上「契約をしなければならない」とある以上、NHKの側から契約を申し込んだ際に、相手(受信者)の承諾がなくても契約が成立するはずだ、というものです。つまり、NHKが「契約してください」と相手方に伝えた瞬間に受信契約が成立する、という主張です。

ただし、この考え方には難点があります。「契約」の成立には、必ず意思の合致が必要であるはずなのに、「承諾」の意思表示を不要とするのは、理論的に認め難いのです。

【4】東京高裁平成25年10月30日判決(裁判例(1))~自動的に受信契約が成立するという解釈

地方裁判所、簡易裁判所レベルでは様々な判決が下されてきましたが、この未契約者問題に対する初めての高裁判決が裁判例(1)です。この判決は、放送法の趣旨に則ると、受信契約の「申込」をNHKが行ってから遅くとも2週間で、正当な理由が無い限り、自動的に受信契約が成立すると判断しました。NHKの基本的な主張におおむね沿った形です。

【5】東京高裁平成25年12月18日判決(裁判例(2))~「承諾」判決の確定時点で受信契約成立という解釈

これに対し、上記裁判例(1)からわずか1ヶ月半後の東京高裁平成25年12月18日判決は、別のアプローチを取った地裁判決を維持しました。それは、判決による意思表示の擬制です。

被告(受信者)に対して、「NHK受信契約の申込に対して承諾せよ」という判決が確定した時点で、判決の効力として、その受信者は「承諾」の意思表示をしたものとみなす、と判断したのです。

この考え方では、「承諾」を命じる判決が確定した時点で、「申込」と「承諾」の意思表示が合致し、その時点で受信契約が成立するという解釈で、受信契約の成立は判決の確定時ということになります。

【6】2つの判決の違い

裁判例(1)も裁判例(2)もNHKを勝たせましたが、その理屈は異なっています。現在のところ、最高裁判所はこの問題について判断していないので、高裁レベルで判断が割れていることになります。

その結果、裁判例(1)では、契約の成立時期が、NHKが「契約してください」と言ってから相当期間経過後(約2週間)に成立するのに対して、裁判例(2)は、裁判の判決が確定した時に契約が成立することになります。

【7】で、結局、いつからの受信料を支払わなければいけないの?

では、前記2つの判決で、支払う受信料は変わってくるのでしょうか。契約の成立時期が異なる以上、受信料はその時点から払えば良いように思いますが、どちらの判決もそう言っていません。というのも「日本放送協会受信規約」がそのまま契約の内容になっているからです。同規約5条1項は以下のように定めています。

日本放送協会受信規約 第5条第1項

「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない」

ポイントは、受信料の支払開始時期が、「契約成立時」ではなく「受信機の設置の月」になっていることです。つまり、契約成立前の受信料でも、それ以前に「受信機を設置」していれば、その月から受信料を支払う義務が生じる、ということになります。

この規約があるからこそ2つの判決は、契約の成立の時期を問わず、さかのぼって受信料の支払義務が生じると判断しているのです。

【8】これまでの判決と今回のNHK敗訴判決の違い

前提というか前置きが長くなってしまいました。NHKの受信料を巡る前記高裁判決が出た以上、理屈はともかく、受信機(テレビ)を設置している限り消費者は勝てないのでは、という認識が強まる中、今回の敗訴判決が出されました。では、今回の判決はこれまでと何が違うのでしょうか?

【9】松戸簡裁平成27年4月15日NHK敗訴判決の位置づけ(裁判例(3))

今回の判決は、まず、NHK側の請求が異なりました。前述した2つの高裁判決は、「未契約者に対する受信料の支払請求訴訟」であったのに対して、今回の松戸のケースでは、「契約者に対する受信料の支払請求訴訟」でした。

この2つは同じようで微妙に異なります。

前者は、「未契約なので、契約して受信料を支払ってください」とNHKが主張するのに対して、後者は「◯月☓日に契約をしたのだから受信料を支払ってください」と主張しています。松戸のケースでは、「◯月☓日に契約をした」証拠として提出された「受信契約書」が虚偽のものだという可能性が指摘され、NHKの敗訴となったのです。

ここで、不思議に思われる方もいるかもしれません。

「仮に、契約書が虚偽で、受信契約をしていなかったとしても、これまでの裁判の理屈を使えば、受信料の請求を認められそうなのに、なんで裁判所はそれをしなかったの?」

もっともな疑問ですが、これには裁判の基本的ルールが関係します。それは裁判所は、「当事者が言ってもいないことは判断しない」、というルールです。

松戸のケースでは、NHKは「契約書を作って実際に契約をした」とだけ主張していました。裁判所が判断するのはその真偽だけですので、「もし実際には契約してなくても、違う理屈を使って契約をしたことにしましょう」というような判断は行われないのです。

分かっているようでいまいち分からないNHK受信料裁判の流れを見てきました。まあ、法的には、なかなか受信料の支払をズルして免れるのは難しいようですね。

<文/高崎俊・弁護士